日本で唯一3種類(盲導犬、介助犬、聴導犬)の補助犬を育成および認定できる団体です

公益財団法人日本補助犬協会 内閣府 公益認定法人 国家公安委員会指定法人 厚生労働省指定法人

〒241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1954-1
03-3564-3444 平日10時~16時30分
お問い合わせ

ご支援のお願い 税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

 公益財団法人 日本補助犬協会(以下「当協会」)に対する寄付金(賛助会費を含む)は、そのすべてを当協会が行う公益目的事業に使用させていただきますので、特定寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。(所得税法施行令217条、法人税法施行令77条)
当協会は、より公益性の高い事業を行っているとして、内閣総理大臣から公益財団法人としての認定を受けています。

H29.4.1改定の内容はこちらからダウンロードできます。

優遇措置の内容

1.個人の場合

所得税(国税)について
「所得控除」適用の場合
所得控除額 = 寄付金額(総所得金額等の40%を限度)- 2千円
「税額控除」適用の場合
税額控除額 = 寄付金額(総所得金額等の40%を限度)- 2千円)× 40% (※)
※所得税額の25%相当額を限度
住民税(地方税)について

神奈川県及び横浜市の条例により寄付金控除指定団体に指定されています。
こちらにお住まいの方には、確定申告の際に「税額控除」が認められます。

都道府県民税等の控除額の計算式
・都道府県民税の控除額 =(寄付金額(総所得金額等の30%を限度)- 2千円)× 2%
・市町村民税の控除額  =(寄付金額(総所得金額等の30%を限度)- 2千円)× 8%
税制上の優遇措置を受けるための手続き

確定申告が必要です。次の書類を添付してください。
・当協会が発行した寄付金の領収書
税額控除に係る証明書の写し(領収書裏面に印刷してあります)
※寄付金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。

2.法人の場合

通常の一般の寄付金の損金算入額と同額以上が別枠として、損金算入することが認められます。

法人税の控除額の計算式
寄付金の損金算入限度額(普通法人の場合)…①と②の合計額
①一般寄付金の損金算入限度額 
( 資本金等の額×当期の月数 / 12 × 0.25% + 寄付金支出前の所得金額 × 2.5% )× 1/4
②特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額(別枠)
( 資本金等の額×当期の月数 / 12 × 0.375% + 寄付金支出前の所得金額 × 6.25% )× 1/2
税制上の優遇措置を受けるための手続き

決算時に、当協会が発行した寄付金の領収書を添付してください。

※寄付金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。

支援する CLICK
個人の皆様へ 法人の皆様へ

補助犬の育成は9割が
皆様のご支援で支えられています

×CLOSE