日本で唯一3種類(盲導犬、介助犬、聴導犬)の補助犬を育成および認定できる団体です

公益財団法人日本補助犬協会 内閣府 公益認定法人 国家公安委員会指定法人 厚生労働省指定法人

〒241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1954-1
03-3564-3444 平日10時~16時30分
お問い合わせ

ご支援のお願い 個人の皆様へ 遺贈(遺産を寄付する)

遺贈とは、遺言をつくり、ご自身の財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付をすることをいいます。受取人として当協会を指定していただくことで、補助犬を通しての社会貢献に役立てることができます。

ご寄付の使用用途

ご寄付を頂ける場合は下記のような寄付項目が選択できます。
  ・施設建設基金(「ほじょけんランドを作ろう!プロジェクト」を支援する)
  ・盲導犬育成事業
  ・介助犬育成事業
  ・聴導犬育成事業
  ・子供の動物介在情操教育事業
  ・放棄犬などの動物救済事業
特に選択されない場合は、補助犬育成事業全般に使用させていただきます。

遺言書の作成

 当協会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。主な遺言書の形式には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあります。
遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめいたします。「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意志を確実に実現することを担ってくださる方です。専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。

遺贈による税控除

 相続財産を当協会へ寄付した場合、租税特別措置法の定めにより、相続税が非課税となります。財産分与を受けた方がその一部を当協会にご寄付頂いた場合も「非課税対象」となり「税制上の優遇措置」が受けられます。詳しくは当協会にお問合せください。

税制上の優遇措置について

公益財団法人 日本補助犬協会に対する寄付金(賛助会費を含む)は、そのすべてを当協会が行う公益目的事業に使用させていただきますので、特定寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。(所得税法施行令217条、法人税法施行令77条)
公益財団法人 日本補助犬協会は、より公益性の高い事業を行っているとして、内閣総理大臣から公益財団法人としての認定を受けています。

お問合せ先
公益財団法人 日本補助犬協会 事務局 045-951-9221まで

各種お問い合わせ・お申し込みは

電話:045-951-9221  FAX:045-951-9222
※お電話でのお問い合わせは、土・日・祝日以外の10時〜16時30分までにお願いいたします。
お問い合せフォーム】もご利用ください。

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